選挙時期になると、街頭演説や名前を連呼しながら選挙カーで移動する活動がうるさくて迷惑ですね。
選挙カーがうるさいからと警察に通報したら対処してもらうことはできるのでしょうか?
警察ではなく直接文句を言えば静かにさせられるのか、苦情やクレームを伝えたい時に知っておきたい事項をまとめました。
場合によっては「自由妨害罪」に該当する可能性もあるので、苦情を言う際にはくれぐれもご注意くださいね。
もくじ
選挙カーがうるさいと警察に通報したらどうなる?
選挙カーがうるさいと警察に通報して対処してもらえるのは違反をしていた場合です。単に「うるさい」という理由だけで通報しても解決は難しいでしょう。
選挙カーが演説できる時間は公職選挙法で8時から20時までと決められており、それ以外の時間であれば法律違反となるので警察に通報すれば対応してくれます。
「だったら、せめてもう少しだけ音量を下げてほしい」という要望をしたとしても選挙の騒音については条例で守られているため、違反をしていないかぎり警察が取り締まることはできません。
学校や保育園・病院などの近くでは、拡声器の使用は控えるようにとされていますが、音量について細かい決まりはありません。
そのため、どこまで対応してもらえるかは状況によって違います。
法律違反でない場合、騒音の苦情やクレームは警察ではなく次の場所へ相談してくださいね。
「選挙カーがうるさい!」苦情やクレームはどこ言えばいい?
選挙カーがうるさいなどの苦情やクレームをどこに言えばいいか迷ったときは、まずは立候補者の事務所への相談が効果的です。(選挙期間中は特に有権者の声はよく聞くはずですw)
それでも対応してもらえない場合は、選挙管理委員会に話してみるのも良いでしょう。
参考:全国選挙管理委員会の一覧
テレワークでの会議やオンライン授業など「この日だけはやめてほしい!」と思った経験がある人は多いでしょう。
立候補者は住民の支持を得るために演説していますから、事情を説明すれば何らかの対応してくれるかもしれません。(間違っても選挙カーに対して直接の苦情やクレームはやめましょう。)
選挙カーでの演説は法律で守られているため、違反がない限りはこちらが多少の我慢をしなければならないのです。
行き過ぎた苦情やクレームは、次のようなトラブルになる場合があるので注意してくださいね。
選挙カーがうるさいと怒鳴る・文句を言うのは罪になる?
選挙カーがうるさいと怒鳴ったり文句を言ったりすると、妨害行為で罪になる可能性があり、実際に逮捕者も出ています。
文句を言っただけで逮捕されるの?と驚く人もいるでしょう。
罪になるのは、あくまでも行き過ぎた暴言や行為によって選挙活動に支障が出てしまった時で、選挙の「自由妨害罪」にあたる可能性があります。
ちなみに、選挙カーは移動中の選挙運動をしてはいけない決まりになっており、名前を繰り返すだけの活動をしています。(移動中に選挙運動をしている場合は警察に連絡すれば解決してもらえるでしょう)
候補者は、公職選挙法に定められた範囲でアピールできるように活動しています。
わたしたちも感情的になって怒鳴る・文句を言うのではなく、規則の中で解決できるように努めることが大切ですね。
選挙カーがうるさいので赤ちゃんが起きる、夜勤がツライ!知恵袋の回答は?
選挙カーがうるさいと悩んでいる人のなかには、赤ちゃんがいる家庭や夜勤で昼間に休んでいる人が多くいます。
赤ちゃんを寝かしつけたのに騒音で泣いてしまったり、もう一度寝かしつけたりしなければいけないのは大変です。
また、夜勤で帰ってきて休みたいときに選挙カーの騒音は、かなりのストレスになりますよね。
知恵袋には、このような理由から「うるさいと苦情を言っても大丈夫なのか」との質問が多くみられました。
質問に対して、次のような回答があります。
- うるさいと怒鳴るだけでは犯罪になりにくい
- マイクを取るなどして演説を邪魔したり、通行の妨げになる行為をしたりすると罪になる
- 選挙カーより、インターネットなどのオンライン活動を中心に行うべき
- 場所によってはもう少し規制しても良いと思う
選挙カーの騒音に対して、あまりよく思ってない人が多いですが、限られた選挙期間中だけなので我慢するべきとの声もあります。
さまざまな意見がありますが、お互いに気遣いながら選挙期間を過ごせると良いですね。
選挙カーがうるさい人には投票しないという意見も
大きな音量で名前を連呼する選挙カー。
「自分が当選するためなら人の迷惑になってもお構いなし」という姿勢が透けて見えるという意見もあるでしょう。
選挙カーでのうるさい選挙活動をしている人には絶対に投票しないという人もいるのではないでしょうか。
候補者側としてみれば、他の候補者がやっている活動をしないと差をつけられてしまうとか、これ以外に有効な活動がないという思いなのかもしれませんが、逆効果となってしまう可能性も考慮に入れた上で活動すべきかと個人的には思います。
選挙活動には制限があるのはわかりますが、いつまでも昔と変わらない手法で認知度を高めることが果たしてどれほど票集めに貢献しているのか。
前例踏襲の方法以外にも有効な方法はないのか真剣に検討した結果、結局は選挙カーでの名前の連呼が最も効果があるという結論に至っているのかどうか、有権者としては気になるところではありますね。
大音量で候補者の名前の連呼が最も票集めに効果があるのだとしたら、選挙カーでの騒音は有権者にも原因があるということになってしまいますけれどね。