先日、友人が横断歩道の一時停止違反で切符を切られたと嘆いていました。
と同時に、
「なんで俺だけが!?納得いかない!!」
と怒る怒るw
たしかに、信号のない横断歩道を渡ろうとしても一時停止してくれる車はかなり稀。
実際に運転していても一時停止するか?と言われたら必ず止まっているという人はそう多くないような気がします。
ちなみに、横断歩道の一時停止については道路交通法第38条「横断歩道等における歩行者等の優先」にて以下のように定められています。
「車両は横断歩道を通過する際、進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」
参照:警察庁のHP
つまり、「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは必ず停止して、歩行者を優先させなければいけない」ということですね。
とはいえ、あまり実行される機会が少ないように思われる横断歩道の一時停止について、対象となる事象についてまとめてみたので、参考にしていただけたら嬉しいです。
もくじ
横断歩道の一時停止違反の検挙に納得いかない人の主な理由
横断歩道の一時停止違反で検挙された人の中には納得いかない!と怒る人がいますが、そのほとんどはそもそも一時停止しなかったことが違反であることを知らなかったという場合と、一時停止をする車自体が少ないことがほとんどです。
つまり、「なぜ捕まるのか」と「なんで自分だけ」ということになるわけですね。
確かにそれほど知られていない(自動車学校で学習したはずですが…)規則ですが、歩行者の安全のためには必要な規則であることも事実です。
納得いかないところもあるかもしれませんが、今後は安全のためにも規則どおりの通行をして欲しいところです。
それでもまだ納得いかないという方や、そもそもこの規則を理解していないという方は下に概要をまとめたので、参考にして理解を深めていただけたらと思います。
横断歩道の一時停止違反はいつから始まった?
道路交通法は昭和35年に施行されたので、昭和35年から横断歩道の通行における罰則が適用されたことになります。
一説によると近年は歩行者や自転車の交通事故が増えている影響で、横断歩道の一時停止違反に対する取り締まりも厳しくなっていると言われています。
そのためか、JAFによると横断歩道を歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止したクルマの割合は年々増えているとのことです。(実感としてはそれほど多くないように感じますが、以前よりも増加したということでしょう)
そもそもこの規則を知らずに運転している人もいるでしょうから(前述した友人は知らなかったそうですw)、取り締まり強化によって認知度も高まってくる可能性はあるでしょうね。
横断歩道に歩行者がいないのに一時停止しなくてはいけない?
横断歩道の規則を知らない人がこの罰則を聞くと、
「全ての横断歩道で一時停止しなくてはいけないのか?」
と驚く人もいるようです。
答えは当然ながらNOで、道路交通法第38条には「歩行者がないことが明らかな場合を除き」と記載されているので、歩行者がいない時は、ゆっくり徐行して通行することになります。
また、歩行者が横断歩道を渡る意思が無いとはっきり分かる場合も一時停止はせず、徐行して通行して大丈夫です。
ちなみに、常に横断歩道がないかどうか注意しておく必要もなく、横断歩道の前に必ずそれを知らせる標識(菱形のマーク)があるのでそれを知っていれば突然横断歩道に気づいて急ブレーキをかけることもなくなります。
↓↓ちなみにこれがその菱形マーク↓↓
このマークの少し先に横断歩道があるので、渡ろうとしている歩行者がいないか確認が必要となります。
横断歩道の一時停止は自転車に対しても対象か
これまで歩行者についてお話してきました。しかし横断歩道を自転車が渡る場合も一時停止をしなくてはいけないのでしょうか。
基本的に横断歩道は歩行者のためのもので、自転車は対象となりません。
しかし自転車横断帯がある場合は、自転車も対象とあるので一時停止して優先させる必要があります。
正直なところ、横断歩道と自転車横断帯を区別するのはなかなか大変なので、安全面を考慮して自転車であっても一時停止するくらいの配慮をしておくのが良いように感じられます。
横断歩道の一時停止は現行犯でしか捕まらない?
横断歩道での一時停止違反の場合、「横断歩行者等妨害等違反」で点数は2点です。
3点以下の反則は現行犯でなければ検挙できないケースが多いとされているのため、横断歩道の一時停止違反はほとんどが現行犯での検挙となるのが一般的です。
映像が記録されていた場合など後から出頭を求められるケースもあるようですが、現状ではそれをもとに検挙されるというのはほとんどありません。
罰則や罰金は?
「横断歩行者等妨害等違反」とされ、罰則として3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
違反点数2点で、反則金として普通車は9,000円を支払うこととなります。
判断が曖昧になるケースも考えられるため、取り締まりに納得できない場合は罰則金を支払わず刑事手続に移行して争うことができるとされています。
罰則があるからというわけではありませんが、歩行者の安全のためにも法に違反しないような運転を心がけて欲しいと思います。
まとめ
横断歩道の一時停止違反は結構な数の車が犯している違反であって、実際に歩行者として横断歩道を渡ろうとしても一時停止する車はほとんどありません。
そもそもこの規則自体を知らないドライバーも多く、突然警察に呼び止められて違反をしたことを知るケースも多いようです。
違反は違反ではありますが、多くの違反者がいるなかでどうして自分だけが捕まるのかと、納得いかないという声もよく聞かれる代表的な違反と言えます。
横断歩道の前に表示されている菱形マークの標識にも注意を払い、歩行者の安全な道路横断の為にも交通ルールを遵守して運転していただきたいと思います。